一括表示には基本的に9個の項目を表示することが「食品表示法」という法律によって義務付けられています。
【名称】
その食品が何かを表す一般的な名称を表示します。ドレッシング類は、性状や油の使用量などによって、その名称(種類)が決められています。
マヨネーズ、サラダクリーミードレッシング、半固体状ドレッシング、乳化液状ドレッシング、分離液状ドレッシング、ドレッシングタイプ調味料、サラダ用調味料
詳しくは「ドレッシングの学校」をチェック!
【原材料名】
使用した原材料を、食品原料と添加物に「/」で分けて、それぞれ使用重量の多い順に表示しています。
【アレルギー表示】
原材料名の最後にある「(一部に〇〇・〇〇を含む)」の表示はアレルギー表示です。食品表示法で表示義務のある7品目と表示が推奨されている21品目に加え、魚介類をアレルギー表示の対象としています。
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
表示が推奨されている21品目
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
[表記]
たん白加水分解物(魚介類)、魚醤(魚介類)、魚醤パウダー(魚介類)、魚肉すり身(魚介類)、魚油(魚介類)、魚介エキス(魚介類)
[理由]
網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として用いるため、どの種類の魚介類が入っているか把握できない場合に表示しています。
また、一部の商品では、食物アレルギーをお持ちの方に分かりやすく情報を伝えるため、アレルギー情報を原材料名欄以外にも表示しています。
【原料原産地名】
最も使用重量の多い原材料の原産地または製造地を表示します。
【内容量】
内容量をgやml、個などの単位を明記して表示します。
【賞味期限】
「賞味期限」とは、未開封の状態で、保存方法に記載された通りに保存した場合に、おいしく食べることができる期限のことです。賞味期限を過ぎたらすぐ食べられなくなるというものではありません。
一方「消費期限」とは、未開封の状態で、保存方法に記載された通りに保存した場合に、安全に食べることができる期限のことです。品質が急速に劣化しやすい食品に表示するため、消費期限を過ぎたものは食べない方がいいとされています。
【保存方法】
未開封の状態での適切な保存方法を表示します。
【製造者】
表示内容に責任を持つ者の名称と住所を表示します。
【製造所】
実際に商品を製造している製造所の名称と住所を表示します。